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物置は建築物ではない?建築確認申請は必要?

物置は建築物ではない

「物置は建築物ではない」という話を聞いたことがありますか?

自宅の庭や敷地に物置を設置したいと考えている方々にとって、建築確認申請が必要かどうかは大きな悩みの種です。

この記事では、物置が建築物に該当するかどうか、そして建築確認申請が本当に必要なのかを詳しく解説します。

1.物置は建築物ではない?

物置を設置する際に「これは建築物に該当するのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。

原則として、物置も建築物として扱われます。

建築物に該当する場合は、建築基準法に基づいた建築確認申請が必要となります。

しかし、物置の大きさや設置条件によっては、例外的に建築物として扱われない場合もあります。

具体的には、以下の条件を満たす物置は建築物に該当しません。

  • 奥行が1メートル以内
  • 高さが1.4メートル以下

これらの基準に当てはまる物置は、建築確認申請を行わずに設置することが可能です。

例えば、ガーデニング用の小型収納ボックスや、工具を収納するための小型シェッドなどが該当します。

一方、これらの基準を超える大きさの物置を設置する場合は、建築物として扱われるため、建築確認申請が必要です。

具体的には、庭の広いスペースに大きな倉庫を建てる場合や、高さが1.4メートルを超える物置を設置する場合が該当します。

2.建築確認とは?

建築確認とは、新築、増築、改築、移転などの建築行為が、建築基準法および関連する法令に適合しているかを確認するための制度です。

これは、安全性や防火性能、耐震性、衛生環境など、建物の品質と住環境の向上を目的としています。

建築確認が適切に行われていない建物は、法律違反となり、使用が制限されることがあります。

建築確認が必要なケース

建築確認が必要な具体的なケースには以下のようなものがあります:

  • 新築:新たに建物を建てる場合。
  • 増築:既存の建物に新たな部分を増やす場合。
  • 改築:既存の建物の構造や使用目的を大幅に変更する場合。
  • 移転:既存の建物を別の場所に移動させる場合。

建築確認の手続きの流れ

  1. 設計図の作成:建築士が建物の設計図を作成します。この設計図には、建物の構造、使用材料、配置図などの詳細が含まれます。
  2. 申請書の提出:設計図とともに、建築確認申請書を管轄の建築主事または指定確認検査機関に提出します。
  3. 審査:提出された申請書と設計図が、建築基準法および関連法令に適合しているかどうかを審査します。
  4. 確認済証の交付:審査が完了し、適合していることが確認されると「確認済証」が交付されます。これにより、建築工事を開始することができます。
  5. 工事の実施:確認済証を受け取った後、建築工事を実施します。
  6. 完了検査:工事が完了した段階で、建築主事または確認検査機関が完了検査を行い、適法に工事が行われたことを確認します。

建築確認のメリット

  • 安全性の確保:建物の構造や設備が適切であることを確認することで、建物の安全性を確保します。
  • 法律遵守:建築基準法および関連法令に適合していることを確認することで、法的トラブルを防ぎます。
  • 資産価値の維持:適法に建築された建物は、資産価値が維持されやすく、将来的な売買や賃貸においても有利です。

建築確認は、安心して暮らせる住環境を実現するための重要なステップです。

物置の設置や増築を計画している方も、この手続きを理解し、適切に進めることが大切です。

物置は建築物ではない?建築確認申請は必要?のまとめ

物置の設置に関してのポイントを以下にまとめます。

物置は建築物か?

  • 原則として建築物:物置も基本的には建築物とみなされます。
  • 例外条件:奥行1メートル以内または高さ1.4メートル以下の物置は建築物に該当しません。これらの小型物置は建築確認申請が不要です。

物置を設置する際は、自分の設置する物置が建築物に該当するかどうかを確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。