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死亡した人宛ての郵便物の受け取り拒否する方法

死亡した人宛ての郵便物の受け取り拒否

大切な家族が亡くなった後、思いがけずその方宛ての郵便物が届くと、心の整理がついていない方にとっては辛い瞬間となることがあります。

そんな時、郵便物をどう対処すればいいのか、戸惑う方も多いでしょう。

本記事では、故人宛ての郵便物の受け取り拒否の方法について、具体的な手順やポイントをわかりやすく解説します。

1.死亡した人宛ての郵便物の受け取り拒否方法

故人宛ての郵便物が届いた場合、そのまま受け取るのが辛いと感じる方も多いでしょう。

そんな時は、郵便物の受け取りを拒否することができます。

以下の具体的な方法を参考にしてください。

1. 郵便局に受取人が死亡したことを伝える

郵便局に直接連絡し、受取人が死亡した旨を伝えるのが最も確実な方法です。

この場合、郵便局は今後の郵便物が届かないように対応してくれる場合があります。

以下の手順で進めます。

  1. お近くの郵便局に電話または窓口で相談
  2. 受取人の死亡を証明する書類(例えば、死亡届の写しなど)を提示
  3. 今後の郵便物の停止や転送手続きを依頼

2. 配達員に受取人が死亡したことを伝える

もし、郵便物が自宅に直接配達された場合、その場で配達員に受取人が死亡したことを伝えることも可能です。

配達員は、その情報を郵便局に報告し、必要な対応を取ってくれるでしょう。

具体的には以下のように対応します。

  1. 配達員に対して「受取人はすでに亡くなっているので、受け取りを拒否します」と伝える
  2. 配達員が郵便物を持ち帰り、郵便局で対応を検討

これらの方法を使うことで、故人宛ての郵便物が届くことによる精神的な負担を軽減し、今後の手続きをスムーズに進めることができます。

2.死亡した人宛ての郵便物は転送できるか?

故人宛ての郵便物が転送できるかどうかは、多くの方が気になるポイントです。

特に、故人が生前に別の住所に住んでいた場合や、遺族が引っ越しをした場合、郵便物の転送を希望することがあるかもしれません。

しかし、結論としては「死亡した人宛ての郵便物は転送できない」というルールになっています。

・なぜ転送できないのか?

郵便局では、受取人がすでに亡くなっている場合、郵便物を転送することはできないと定められています。

これは、郵便物が故人の名前で送られている以上、その郵便物が正当な受取人に届けられないためです。

また、法律上の問題やプライバシー保護の観点からも、故人宛ての郵便物を第三者が受け取ることは適切ではないと判断されています。

・代わりにどうするか?

転送ができない場合、以下の対応を検討することができます。

  • 郵便物の受取拒否:先述したように、郵便物の受取を拒否することで、今後の配達を防ぐことができます。
  • 郵便局での保管・返送:故人宛ての郵便物が届いた場合、郵便局に保管してもらうか、差出人に返送してもらう手続きが可能です。
  • 送付先の変更依頼:故人宛てに重要な郵便物がある場合、差出人に直接連絡し、送付先の変更を依頼することができます。

このように、郵便物の転送はできませんが、他の方法で対応することが可能です。

困ったときは、郵便局や弁護士に相談するのも一つの手です。

死亡した人宛ての郵便物の受け取り拒否方法のまとめ

死亡した人宛ての郵便物の受け取り拒否には、以下の方法があります。

まず、郵便局に連絡して受取人が死亡したことを伝え、今後の郵便物を停止するよう依頼します。

また、自宅に郵便物が届いた場合は、その場で配達員に受取人が亡くなった旨を伝え、受け取りを拒否します。

これにより、故人宛ての郵便物が届かないように対応できます。

転送はできませんが、適切な方法で対応することで、精神的負担を軽減できます。